(2020-7-3更新)
就活生の中には、企業から早々に「内々定」を手にして、10月の内定式を待っている人も多いでしょう。
でも、内々定って、内定と何が違うのだろうか?
「呼び方の違い?」
名前は似ていますが、実は、全く意味が違うのです。
今回は、内定と内々定の意味と違いついて解説します。
内定と内々定のそれぞれの意味と違いは?
内定とは
企業が、求人の応募者(学生)に対して内定通知(※1)を出すことをいい、応募者が「内定承諾書」や「入社承諾書」を提出することで成立します。
内定と言っても、正式な労働契約として法的な拘束力があります。
(※1)内定通知:入社日(学生の場合4月1日など)に、採用を約束する書面のこと。
内々定とは
10月に内定を出すことを約束することをいいますが、書面で交わされることは少なく、多くは口頭で伝えられます。
何故こんな面倒なことをするかと言うと、経団連が「採用選考に関する指針(就活指針)」という採用スケジュールによって、内定を出すことができるのは4年生の10月と決められているからです。
なお、就活指針は、2020年卒までで廃止されることが決まっています。
就活指針廃止後にどうなってしまうかは、以下関連記事を参考にしてください。
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違いは?
ひとことで言ってしまうと、内定を出すことで労働契約が成立しますが、内々定は拘束力のない「口約束」でしかありません。
「10月に内定を出すから、他社に行かないでね」
という企業からの意思表示が内々定なのです。
- 内定:正式な労働契約が成立している
- 内々定:口約束で法的拘束力無し
内定は始期付解約権留保付労働契約
内定の労働契約がどんなものかと言いますと、「始期付解約権留保付労働契約」という長い名称になりますが、名前ほど難しいことではありません。
例えば、4月に入社する就活生の場合、
- 始期付:入社日から(4月1日)
- 解約権留保付:取り消し可能な
- 労働契約:雇用する約束
上記の労働契約が成立していることになります。
「4月1日を入社日とした、取り消し可能な雇用契約」
一言でいうと、条件付きの労働契約が成立していることになります。
取り消すことができるとはどういうことかというと、内定通知書には「取消事由」が書かれていて、
- 「卒業できない」
- 「履歴書などの応募書類に偽りがあった」
- 「病気や事故で業務につけない」
- 「犯罪行為や非行をしたり、品位を害したりした」
企業側は、上記が取消事由が判明した時には、「内定を取り消す」ことができるのです。
だから、内定を貰って同級生と飲みに行って、大騒ぎして喧嘩をしてしまうと、内定取消しもありうるので、社会人としての品位のある行動を心がけましょう。
取り消しはどんな場合にあるか
1.内定取り消し
上記で説明した通り、正式な労働契約が成立していますので、企業からの取り消しは制限されています。
企業の責任
企業側の事情で取り消しが認められるのは、経営状況が「相当」悪化した場合で、世間の目から見ても仕方ないと思われるような場合に行われます。
このため、多少業績が悪化したぐらいではない定取り消しは認められるものではありません。
- 企業の経営が相当悪化し、内定を取り消しても「やむを得ないと」認められるとき
- 天災などにより業務を継続することが厳しくなった時
学生の責任
内定取り消して一番多いのが学生側に原因がある場合で、「単位不足などで卒業できなかった」場合に内定が取り消されます。
具体的には、上記の「始期付解約権留保付労働契約」で「取消事由」で説明した通り、
- 「卒業できない」
- 「提出書類に偽りがあった」
- 「病気や事故で業務につけない」
- 「犯罪行為や非行をしたり、品位を害したりした」
に該当した場合に内定が取り消されます。
2.内々定取り消し
これに対してない内定の取り消しは、企業側からも学生側からも自由に取り消しができます。
ただし、実際は学生からの取り消し(辞退)は自由にできますが、企業からの取り消しは自由に行うことができないのが現状です。
企業には世間体があり、「あの企業は内々定を取り消す」という噂は企業イメージがダウンするだけでなく、内々定を取り消すことで、大学のキャリアセンター(就職課)を通じて情報が広まってしまうため、翌年の採用活動に影響があるからです。
なお、正しい内定辞退の方法は、関連記事で解説しています。
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内定を取り消された場合の対処法
内定を取り消された場合は、まずは大学のキャリアセンター(就職課)に相談することです。
大学のキャリアセンターでは、学生個人より経験豊富で、過去に「内定取消し」を対応した経験もあるし、各関係機関にパイプを持っているので、適切に対応できるからです。
もしそれでも解決できない場合は、厚生労働省の機関である都道府県労働局(東京労働局など)に相談し、最終的には弁護士に依頼して裁判で決着つけることになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
内々定とは、「就活指針」で10月まで内定を出すことができないため、企業が優秀な学生を確保するための苦肉の策として考え出されたものです。
3~5月までに内々定を貰うことができれば、卒業まで有意義に過ごすことができますので、専門分野を深めたりプライベートを充実させたり、学生生活を満喫できますね。
ただし、遊びすぎると社会人になってから同期に取り残されますので、程々にしましょう。
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