(2020-2-6更新)

「終身雇用」が崩れてきて、転職や脱サラが珍しくなくなってきましたが、会社を退職した時に一番気になるのが失業保険です。

失業中は収入が途絶えてしまうので、唯一の収入となる給付金はありがたい存在ですが、仮に在職中に加入していなければ、失業後しても給付されることはありません。

そんな事態にならないためにも、雇用保険の仕組みと加入条件を確認しておきたいですね。

今回は、雇用保険の仕組みと加入条件から給付条件まで解説します。

雇用保険とは

労働者が失業した時に生活支援として給付と、就職の促進のために職業訓練を受けた時に払われる給付制度のこと。

雇用保険は政府による保険制度で、ハローワークが窓口になって、主に次の給付を行っています。

  • 求職者給付(失業保険など)
  • 就職促進給付(再就職手当など)
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付(育児休業、介護休業給付)

加入条件は?

事業者による条件

雇用保険適用事業者

雇用保険には事業の種類によって、強制加入か任意加入が決められていて、法人(会社)が経営していれば、どんな事業でも加入が義務付けられていますが、個人事業主の場合、従業員が5人未満の農業、林業、畜産業などが任意加入となっています。

法人が経営していれば加入事業者だが、個人事業主は従業員4名以下は対象外

個人で経営しているお店などは、雇用保険の対象外の場合が多いので在職中に給与明細で確認するか事業主に問い合わせてみましょう。

雇用内容による条件

雇用保険の適用事業者に雇われていて、以下の条件を両方とも満たすことで加入できます。

雇用保険加入条件
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 31日以上の雇用見込みがある

「31日以上の雇用見込み」とは、契約期間として明示されている必要はなく、次のような場合も対象となります。

  • 期間の定めがなく雇われた
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない
  • 雇用契約に更新規定はないが、同様の契約で他の労働者が31日以上雇用された実績がある

上記の条件を満たせば、パートやアルバイトなど雇用形態に関わらず、雇用保険に加入しなければなりませが、例外的に加入できない人もいます。

雇用保険の対象外

雇用保険の対象とならない人は、次の通りです。

  • 学生(夜間学校に通っている場合は除く)
  • 季節的事業に雇用される場合(4ヶ月以上働く場合は除く)
  • 日雇い労働者(日雇労働被保険者に該当する場合は除く)
  • 役員
  • 事業主と同居している親族
  • 公務員

労働者を保護するための保険制度なので、事業主や役員は対象外となりますが、「役員兼工場長」などで労働者としても働いている場合は、加入できる可能性があります。

なお公務員は、倒産の恐れが無いことと、退職時にもらえる「退職手当」で保障されるので、雇用保険には加入するひつようがありません。

(下に続く)

保険料はいくら?

雇用保険料率

雇用保険料は、労働者と使用者がそれぞれ負担しますが、労働者は0.3~0.4%と給与10万円で300~400円です。

失業保険を貰うための条件

失業保険は、失業した時の生活費の支援となる大切な給付ですが、誰でももらえるものではなく、給付を受けるための条件があります。

  • すぐにでも働くことができること
  • 自己都合退職:離職日以前の2年間に、12か月以上雇用保険に加入していたこと
  • 会社都合退職:離職日以前の1年間に、6か月以上雇用保険に加入していたこと

詳しい条件や給付に数、「会社都合」「自己都合」については、関連記事で解説しています。

(下に続く)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

「パートやアルバイトだから加入できないと思っていた」

確かに、雇用保険に限らず、社会保険は制度が複雑で、事業者の保険料負担もあるので、加入基準を満たしていても「加入手続き」がされていないことも考えられます。

関連記事で、社会保険(健康保険、年金)の加入条件も解説していますので参考にしてみてください。