(2020-8-6更新)
「課長になると残業出ないから部下より給与下がる」
実際に、残業手当がもらえる係長が残業を頑張ってしまうと、残業代がもらえない課長よりも給与が多いことがあると思います。
ただし、課長なら残業代不要というのは、実は間違えた解釈なのです。
今回は、残業代が必要な管理職と不要な管理監督者について解説します。
残業代が出ない管理監督者とは?
労働基準法で定められた時間外・休日、休憩の規定が除外される人のことで、管理監督者になると残業や休日手当を支払う必要が無くなります。
一般的に、経営に参加したり組織を統括したりする人が管理監督者の対象となるので、通常、課長クラスは対象にならないことが多いです。
管理職=管理監督者とは限らない
それでは、管理監督者と認められるための条件を解説します。
認められる条件は3つ
労働基準法の保護の対象外となるためには、厳格な基準があります。
基準を緩くしてしまうと、社員全員を管理監督者にしてしまって残業手当の支払い義務から免れてしまうことができますので、それでは労働者が保護されません。
具体的な管理監督者の条件は、次の3つです。
- 経営に参加しているか、経営者から一定の権限を任されている(組織内の人事権など)
- 自身の勤務時間が裁量に任されている
- 給与や待遇が地位にふさわしい高い水準である
このように、管理監督者となる条件は厳しいので、多くの管理職の人たちは対象外となってしまうのではないでしょうか。
名ばかり管理職は?
管理監督者に当たらないのに、管理職だからと残業代が支払われないことで、例えば、チェーン店の店長がわずかな役職手当で長時間労働をさせられていることが、ニュースなどでも報道されているのでご存知だと思います。
この店長はアルバイトの採用権限がある程度で、社員の人事考課はもちろん、自分自身の労働時間もタイムカードで厳密に管理されているなど、管理監督者に程遠い状態でした。
店長も課長も管理監督者に該当しないことが多い
また、一般の企業でも「課長」は残業・休日手当が出ない会社が多いと思いますが、上記の管理監督者の基準に該当しているケースは稀ではないでしょうか。
本来は、残業手当の対象なのに「課長だから残業無し」と認識されていることが多いですが、残業手当と払わないことは労働基準法違反です。
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管理監督者でも必要な待遇
管理監督者に該当してしまうと、労働基準法の勤務時間や休日などの規制は受けなくなりますが、一切の法律上の保護が不要という訳ではありません。
深夜手当
深夜(22時から翌朝5時)の間に労働させた場合は、管理監督者であったとしても深夜割増賃金(25%)を支払わなければなりません。
有給休暇
管理監督者も、一般の労働者と同じように有給休暇を与えなければなりません。
当然、会社の稼働日は朝から晩まで付きっ切りで働かせてはならず、長時間労働による病気にかからないように配慮することも労務管理上必要なことです。
- 深夜手当
- 有給休暇
- 長時間労働による健康被害の防止
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今まで管理職だから残業代を諦めていたという人も多いのではないでしょうか。
「チェーン店の店長」、「課長クラス」では、管理監督者に該当しない場合が多いので、今まで残業手当が払われていなければ、交渉する方法も検討してみてはいかがでしょうか。
また、会社の労務部門の人たちは、自社の規定を見直すきっかけとなれば幸いです。
課をたくさん作って、みんな課長にすればいいなんてことは許されないの。
いつも拝見しております。
管理職監督者に当てはまるからと言って、残業や休出でいくらでも働かせていいと、経営者が考えていたら間違えていますね。
管理職はタイムカード打たないから、深夜手当の払いようがないと思う。
以前は管理職・管理監督者の労働時間は把握されていませんでしたが、働き方改革の一環として労働安全衛生法が改正されて、2019年4月から管理職・管理監督者も労働時間を把握しなければならなくなりました。
多くの会社では、課長は残業手当対象外だと思います。
しかし、実際には課長だから不支給が正しい訳では無いということですな。
記事の例を見ると、ほとんどの課長は管理監督者ではないことになりますね。
まあ、実際は権限もなく係長に毛が生えた給料しかもらえない課長ばかりですからね。
おっしゃる通り、「残業無い課長」より「残業した係長」の方が給与が高いということはよく耳にしますね。
「管理職=管理監督者とは限らない」とこが分かっていただきたいとの思いで記事を執筆しましたので、徐々に正しい知識が広まって欲しいと考えております。