(2020-6-26更新)

有給取っていますか?

お盆休みに使わされた

今年は3日使えた

有給休暇は労働者の権利とは知っていても、職場が有休を使えない雰囲気という人も多いと思います。

実際に日本の有給休暇取得率は48.7%(平成27年)と低く、半分以上が使われずに切り捨てられてしまっているのが現状です。

また有給を申請しようとしても、上司から「なんで?」と理由を聞かれる人も多いのではないでしょうか。

いちいち理由を考えるのが面倒

こう思って使える有給を諦めるのはもったいないですね。

今回は、上司も納得する有給に最適な理由を解説します。

有給に何故理由が必要か?

有給休暇(年次有給休暇)とは、心身の疲労を回復しゆとりある生活を実現するために、一定の条件を満たした労働者に与えられる賃金の支払われる休暇のことで、法律で定められた権利です。

≪一定の条件とは≫

  • 雇入れの日から6か月間継続勤務
  • 全労働日の8割以上出勤

また、働き方改革で2019年4月からは、5日間の有給を取らせることが義務化されたので、「本人の希望」「計画的付与(※1)」などの方法で取得させなければなりません。

(※1)計画付与とは、雇用者が有給休暇を指定した日付に取得させる方法をいい、具体的には、事業所、事務所、グループ、個人ごとに、事前に計画的に休暇取得日を決めることです。

ここまで見たらお分かりの通り、有給休暇は会社の好意的な制度でなく法律で義務付けられているのです。

有給休暇に理由は不要

労働者の当然の権利なので有給の申請に理由は必要なく、もし理由欄があっても「私用の為」と記載すれば事足ります。
そうは言っても、有給の申請をすると上司が「何故?」と聞いてくる会社は多いですね。

上司に聞かれる以上は、「遊び行く」「のんびりしたい」とは言い難いので悩んでしまいますので、上司が納得する有給理由を紹介します。

有給申請書に理由欄があるのは違法か?

Q:そもそも有給休暇が権利なら、申請書に理由欄があるのは違法ではないか?(佐々木様)

A:有給休暇申請書に理由欄があること自体は違法性はないが、次の場合は違法となります。

  • 理由が書いてないと受理しない
  • 理由によって承認する

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おススメ理由

子どもを医者・病院につれていく

子どもが具合が悪くなった

小さな子どもは、具合が悪くなったらお医者さんに診てもらうことが多いと思います。
急に具合が悪くなったら両親のどちらかが連れていくことになるので、会社を休んで対応するしかありませんね。

もちろん、上司も小さなお子さんのいる家庭の大変さは承知しているので、「大変だね、お大事に」と急に休みを申請しても受け入れてくれます。

また、体調不良以外にも検診などで診察をすることがありますね

子どもを理由にすると、前日~数日前など直前でも使いやすい

有給休暇が取りづらい職場に勤めている場合、子どもを申請の理由として使っている人も多いのではないでしょうか。

マンションの点検・修理

マンションの点検

マンションに住んでいると、防火設備の点検や電気ガス水道の修理、排水管の清掃など業者が家にきて作業をすることが多いと思います。

家の中で作業をするため立ち会いが必要なので、両親のどちらかが立ち会うため、もし共働きならば、有給の理由として活用しない手はありません。

うちは、業者が来た時は妻と交互に立会うルールなので、今回は私の番なんです

こう言えば、上司も「そうか大変だな」と笑いながら有給申請を受理してくれると思います。

点検は事前の理由、修理は直前の理由として使いやすい

定期点検・清掃の場合は1か月程度前には告知されると思いますので、有給申請も早めに出すことができるので融通が利きやすいと思いますが、近所に会社の人が住んでいると嘘がバレるので要注意です。

逆に、電気ガス水道の修理ならば「水が流れなくなって」と前日・当日の申請も可能ですので、緊急時には使える理由ではないでしょうか。

車の点検・修理

車の点検

自動車に乗っていると頻繁に点検や修理が発生しますね。
6か月点検、1年点検、車検、さらにタイヤやブレーキパットの交換などでディーラーやカー用品店に行くことが多いので、有給の理由としても使いやすいです。

来月6か月点検がありますが、土日の予約が取れなくて・・・

実際に土日の予約は取れないことが多いので、有給休暇を使って平日に点検をしている人もいると思います。
このため、点検を理由にすれば半年に1回は有給消化できますので、活用したいですね。

車の点検を理由にする場合、1か月前には申請要

ただし、定期点検は事前予約するもので、遅くても1か月前には有給申請をしておく必要があり、直前で使う理由としては不自然なので注意しましょう。

(下に続く)

会社が取らせてくれない時は?

有給休暇は労働者の権利なので会社が拒むことができません。

ただし、同じ日に何人も休まれると業務が回らなってしまうので、会社には時季変更権という「この日は困るから他の日に変えて」と言うことができます。

もちろん、いつ有給申請しても「忙しいからダメ」というのは企業の怠慢にすぎません。

1人休まれるだけで業務が回らなくなるのは人員配置が間違えているので、人を増やすなどの努力をせずに有給を取らせないのは問題ある企業ではないでしょうか。

総務・労務部門に相談する

一番手っ取り早い方法は、社内の総務部門などに相談することです。

会社によっては、「労働窓口」の担当者を設置している場合があるので、有給に限らず社内での相談事を気軽にすることができます。

労働組合に相談する

もし労働組合に加入しているならば、組合窓口に相談する方法もあります。
労働組合は労働者の立場で話を聞いてくれるので、解決の糸口が見つかることが多いです。

ただし、組合が機能している会社は有給休暇が取りやすいことが多いので、取れない会社は「労働組合が無い」「有っても名前だけで機能していない」ことが考えられます。

(下に続く)

労働基準監督署に相談する

有給が使えない場合、国の機関に相談する場合は、次の2か所があります。

  • 労働基準監督署
  • 労働局

これらの機関に相談すると、会社に調査や連絡が入るので会社側は改めざるを得ないので効果がありますが、会社に目を付けられる恐れがあるので、最後の手段とも言えます。

弁護士に相談する

また、弁護士に相談するのも得策で、弁護士は交渉をするだけでなく様々なアドバイスをしてくれるので、会社と争わないで解決する手段が見つかる場合があります。

用事があってもなかなか有給が取得できず悩んでいるくらいなら、一度相談してみてはいかがでしたでしょうか。

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(下に続く)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

有給休暇は権利だと分かっていても使いにくくて困っていた人も多いと思います。

会社は建前で理由を聞いてくることもありますので、この記事で紹介した「上司が納得する理由」を説明してみてはいかがでしょうか。

有給休暇という労働者の権利を行使して、心身ともにゆとりある生活をしたいですね。

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