すべての企業で、年5日間の有給休暇の取得が義務付けられたことをご存じですか?
2019年4月から、働き方改革の一環として「年5日の年次有給休暇の取得」が義務化されて、全ての使用者(経営者)は従業員に年間5日間の有給休暇を取らせなければならないのです。
今回は、年5日の年次有給休暇の確実な取得について解説します。
有給休暇とは
法律で保障された給料が支払われる休暇のことをいいます。
有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復し、労働力の維持培養を図り、ゆとりある生活を実現するという趣旨から、労働者が好きな日に休暇を使うことができるのです。
有給休暇付与条件と日数
まず、有給休暇を付与するための条件をおさらいしておきます。
具体的には、入社後6か月以上継続勤務して、その間80%以上出勤することで10日間の有給休暇を与えなければならないのです。
- 雇入れの日から6か月間継続勤務
- 8割以上の出勤
☞10日の年次有給休暇
パート・アルバイトの勤務の有給休暇取得は?
有給休暇はフルタイムで働く正社員・契約社員・派遣社員だけだと思っていませんか?
実際は、週1日しか働かないアルバイトにも有給休暇を使うことができるのです。
週1~4日間の短時間労働者に対する有給休暇付与日数は、以下の図の通りです。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」とは
対象者は?
「年5日の確実な取得」は全員が対象ではありません。
対象者は、「年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者」なので、6か月以上継続勤務しているフルタイムの従業員が対象となります。
当然、部長・課長などの管理監督者も対象です。
5日間はいつまでに取るの?
ところで、「年5日」の年休はいつ取得させるべきかご存じですか?
10日間の有給休暇を付与した日から1年以内
例えば、4月に入社し10月1日に有給休暇を付与したら、10月1日から翌年9月30日までの1年間に5日間の有給を取得させなければなりません。
5日間の付与方法
具体的な有給休暇の付与方法として、次の方法が現実的とされています。
- 本人の意見を聞くなどして、使用者が取得日程を指定する
- 事業所、部門、グループ別に一斉に取得する
この時に、既に5日間の休暇を申請・取得している場合は、それ以上指定する必要はありません。
計画付与の具体例
【具体例その1】
- お盆やGWの中日(なかび)を「一斉有給休暇取得日」とする
- 飛び石の祝日の間を「一斉有給休暇取得日」とする
これは多くの企業で一般的に行われている方法で、例えばお盆休みに2~3日間の「一斉有給休暇取得日」を設けて大型連休にする方法です。
これは操業カレンダー作成時に決めることができるメリットがあります。
また、建国記念日や文化の日などの祝日が「火曜日」だった場合に、月曜日を「一斉有給休暇取得日」とすることができます。(ブリッジホリデー)
【具体例その2】
- 業務の閑散期に計画付与を行う。(繁盛期・閑散期がある場合)
- 月初に計画付与を行う。(月初の業務量が少ない場合)
この方法は、「季節」や「月末・月初」に閑散期がある場合に可能な方法で、業務に支障をきたさない範囲で、ローテーションで休暇を取得することができます。
【具体例その3】
- 従業員の誕生日にアニバーサリー休暇として計画付与する。
従業員の誕生日はあらかじめ分かっているので、自動的に1日付与することができる便利な方法です。
計画付与はどんなグループ単位で行う?
具体的な計画的付与は、次のようなグループ単位で行われることが多いです。
- 全社
- 支店・事業所単位
- 職場単位
- 班別(交代制勤務の場合)
- 個人別
例えば、お盆やGW、年末年始に付与する場合は「全社、支店、事業所」単位で行い、閑散期やアニバーサリー休暇として付与する場合は「個人」単位で行うなどの方法が考えられます。
会社がすべき対応
年次有給休暇管理簿の作成
使用者は、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成しなければなりません。
年次有給休暇管理簿の必要記載事項は以下3項目です。
- 基準日
- 日数(基準日から1年間に取得した日数)
- 時季(実際に有給休暇を取得した日付)
有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後三年間保存しなければならない。
(労働基準法第24条の7)
就業規則への規定
「年5日の年次有給休暇の取得」を導入するには「就業規則」への規定が必要なので、以下の2項目を明記します。
- 対象となる労働者の範囲
- 時季指定(計画付与)の方法
具体的な就業規則への規定例は厚生労働省が「モデル就業規則」を公開しているので、参考にすることができます。
【就業規則の規定(例)】
「第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。」
厚生労働省:「モデル就業規則」
まとめ
いかがでしたでしょうか。
有給休暇の「年5日の年次有給休暇の確実な取得」は企業にとっては待ったなしの課題です。
ただし、時季指定(計画付与)は意外に手間がかかることなので、効率よく実施しないと総務・労務部門の管理コストが増えてしまいます。
この記事で紹介した「計画付与の具体例」は手間がかからないことなので、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。
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年間で20日も有給休暇が付けば、年5日間の取得じゃ全然不足なのです。
結局会社が5日使わせればいいんでしょ、という態度になりかねないというものです。
それでも、今まで1日も使えなかった人からは、朗報なわけです。
計画付与はどんなグループ単位で行う?の中で、「個人炭」と誤字があります。
ご連絡ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。